失業保険の傷病手当について質問です。
先月6月にうつ病を理由に自己退社しました。働いていた期間はH20.6~H21.6です。健康保険は13か月払っていたことになると思います。
そこで、離職票をもってハローワークに行ったときまだ病気が完治していませんので求職活動ができない場合、傷病手当は給付されるのでしょうか?
求職申請をしてからの病気じゃないと傷病手当は給付されないのでしょうか?
働けずに生活にも困っています。よろしくお願いします。
先月6月にうつ病を理由に自己退社しました。働いていた期間はH20.6~H21.6です。健康保険は13か月払っていたことになると思います。
そこで、離職票をもってハローワークに行ったときまだ病気が完治していませんので求職活動ができない場合、傷病手当は給付されるのでしょうか?
求職申請をしてからの病気じゃないと傷病手当は給付されないのでしょうか?
働けずに生活にも困っています。よろしくお願いします。
失業給付金の受給資格者とは「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を備えていなければなりません。求職時(失業給付申請時)に「病気(鬱病)」の人は、働く能力があるとは認定されません。
求職の申込みをした後、受給期間中に病気やケガになったときは、就職できる状態ではありませんので「失業の状態」には該当いたしません。傷病手当の受給要件を満たすことにはなりません。
求職の申込みをした後、受給期間中に病気やケガになったときは、就職できる状態ではありませんので「失業の状態」には該当いたしません。傷病手当の受給要件を満たすことにはなりません。
今失業保険受給中なんですが6月21日から7月16日までの短期バイトが決まりました。次の認定日が20日なのでその時に報告しようと思ってますが短期バイト終了後また、残りの失業保険は受給できます
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
か?
会社都合での受給なので個別延長になる可能性はありますか?
短期バイトの面接も個別延長の対象になりますか?
あと、残り52日ぶん貰えるとしたら短期バイトあと また、7日間待機必要ですか?色々教えて下さいよろしくお願いいたします。
雇用保険受給期間は、1日4時間未満・週20時間未満であれば受給可能です。それ以上は受給そのものが停止となります。受給可能範囲でもバイトをしていれば、それ相応の(減額)係数がかけられ支給となります。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
上記を守っていれば、会社都合であれば個別延長できると思います。
うつ病が再発しました。会社を退職しようと思うのですが、ベストの手段は?失業保険はすぐに出ますか?
乱文で失礼致します。
一昨年にうつ病と診断されました。
しかし投薬で改善し、去年の4月から会社員として働き始めました。
ですが先輩からのいじめに会い、今年の冬に再発しました。
昼はボーっとしてしまい、夜になると症状が出て、薬を飲んで泣きながら寝るという毎日です。
この状況から脱却したく、転職を考えています。
医師からは働ける状態だと診断されると思います。
ですが、障害者手帳は持っていません。
この場合、どうすれば最適な手段でしょうか?
休職してから退職すべきでしょうか?
それとも今退職すべきでしょうか?
またその場合、失業保険はすぐに適用されますか?
人生の岐路だと思い、大変悩んでいます。
アドバイスお願いします。
乱文で失礼致します。
一昨年にうつ病と診断されました。
しかし投薬で改善し、去年の4月から会社員として働き始めました。
ですが先輩からのいじめに会い、今年の冬に再発しました。
昼はボーっとしてしまい、夜になると症状が出て、薬を飲んで泣きながら寝るという毎日です。
この状況から脱却したく、転職を考えています。
医師からは働ける状態だと診断されると思います。
ですが、障害者手帳は持っていません。
この場合、どうすれば最適な手段でしょうか?
休職してから退職すべきでしょうか?
それとも今退職すべきでしょうか?
またその場合、失業保険はすぐに適用されますか?
人生の岐路だと思い、大変悩んでいます。
アドバイスお願いします。
おつらいですね…。
でも休職ができるならば、絶対に休職された方が良いと思います。
心が疲れた今の状態で大きな決断をすることは避けた方が賢明と思います。
休職できるのであれば、休職して、心と身体を癒してから今後のことを考えるのが一番と思います(^^)。
でも休職ができるならば、絶対に休職された方が良いと思います。
心が疲れた今の状態で大きな決断をすることは避けた方が賢明と思います。
休職できるのであれば、休職して、心と身体を癒してから今後のことを考えるのが一番と思います(^^)。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
うつ病と失業保険
体調を崩し退職し、うつ病と診断されました。
うつ病が退職理由の場合は失業保険給付までに掛かる三ヶ月が免除され、直ぐに受け取れると聞きました。
退職してから一ヶ月後にうつと診断されたのですが、その場合も対象になりますか?
体調を崩し退職し、うつ病と診断されました。
うつ病が退職理由の場合は失業保険給付までに掛かる三ヶ月が免除され、直ぐに受け取れると聞きました。
退職してから一ヶ月後にうつと診断されたのですが、その場合も対象になりますか?
基本失業保険は「働く意思と能力があるが仕事がない状態の人」に支給されるものなので、病気ということだと「現時点で働くことができるのか」ということが問題になってきます。
病気等によってすぐに働くことができない場合には、働けるようになってから失業給付を受ける「受給期間の延長」という手続きもありますのでハローワークで相談してください。手続きは早いほうがいいですよ。
病気等によってすぐに働くことができない場合には、働けるようになってから失業給付を受ける「受給期間の延長」という手続きもありますのでハローワークで相談してください。手続きは早いほうがいいですよ。
関連する情報